1974-03-26 第72回国会 衆議院 法務委員会 第20号
それから家庭裁判所の参与員、それから問題になっております調停委員、それから罹災都市借地借家臨時処理法その他に関係のある鑑定委員、それから防火地区内借地委員というのがある。これはどれに該当するのかちょっと私調べが不十分であります。
それから家庭裁判所の参与員、それから問題になっております調停委員、それから罹災都市借地借家臨時処理法その他に関係のある鑑定委員、それから防火地区内借地委員というのがある。これはどれに該当するのかちょっと私調べが不十分であります。
そういう点について裁判所は、従来のいろいろの鑑定人の場合、あるいは防火地域内借地権処理法を見ますと第六条において「防火地域内借地委員ハ特別ノ知識経験アル者其ノ他適当ナル者二就キ毎年予メ地方裁判所ノ選任シタル者又ハ当事者ノ合意二依リ選定セラレタル者ノ中ヨリ各事件二付裁判所之ヲ指定ス」とありまして、第四条でこれは非訟事件とすると、この法律は非訟事件になっておるのですが、こういうような場合の従来の取り扱いについて